2019年4月、一般社団法人相続まるごと相談センターを設立し、この度10月より社名通り、相続にかかわる様々な相談や手続きを引き受ける新たな業務を開始致します。最近相続で大切な親族間で争いになったり、老化や認知症、脳梗塞等で判断能力が衰えると自分の財産を使えない・事前対策ができないなど、相続にまつわる問題が多く発生しています。そのようなトラブルを未然に防ぎ、安心できる相続対策をご提案することを使命とした業務であります。
一つは遺言書の作成の勧めです。最近遺言書を書く人は急増していますが、それでも1%にも満たないといわれています。相続が発生し、遺言がない場合は、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。その話し合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議書には相続人全員の実印や印鑑証明書などが必要です。その他、金融機関に対してもそれぞれに相続人全員の自署・実印が必要なのです。相続人全員が近くに住んでいればよいのですが、各地に点在している場合、全員で集まって協議することが事実上困難な場合があります。そこで遺言書であらかじめ相続人を指定しておくことで、その財産についてはその指定を受けた相続人が単独で手続きを行うことが可能となり、他の相続人からその都度実印をもらう必要はなくスムーズに行えます。また遺言は被相続人の最後の意思であると尊重されることにより、あまりもめることもありません。
もう一つは任意後見制度です。たとえば認知症のことが銀行に伝わると、本人の口座は凍結されお金を引き出せなくなります。現金が本人の口座にあるのに子供たちが支払いを立て替えなければならないという事態に陥ります。そこでまだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。相続まるごと相談センターでは、このようなお手伝いをさせて頂きますので気楽にご相談ください。